「おめでた」の報告を受けた日から、
育休復帰までフルサポート
従業員の方からの、こんな質問に困ったら・・・・
ぜひご相談ください。
「おめでとう」と祝福の言葉をかけたその日からお手伝いの始まりです。
●産前・産後休暇はいつから?
●通院日は仕事を休めるの?
●残業、休日出社、深夜残業はOK?
●つわりで満員電車が辛いときは?
●育児休業はいつまで取れるの?
●出産一時金って?いつ、いくら貰えるの?
●産休中、育休中の生活保障は?
●保育園の入園手続はいつまでに?どこに申請するの?
●保育園に入園できない場合は?
●育休明けはフルタイム勤務は難しそう・・・
●パパも育休とれるの?
□ 事業主さまに代わって従業員の方へ直接ご説明差し上げます。
□ 出産予定日・直近1年分の賃金お知らせください。
育休終了までのスケジュール、具体的な給付金額をお知らせする
「働くパパママカレンダー」を差しあげます。
こちらをご覧ください⇒厚生労働省 両立支援ハンドブック
下記の申請を一定の期間内に健康保険組合・年金事務所・ハローワークに提出
【Ⅰ】 労働基準法における母性保護規定
①産前・産後休業
●産前6週間 ●産後8週間(就業禁止)
②妊婦の軽易業務転換
③妊産婦等の危険有害業務の就業禁止
④妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
⑤妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
⑥育児時間 ●1日2回各々30分以上の育児時間付与(1歳未満)
【Ⅱ】男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
①保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
●妊娠23週までは4週間に1回
●妊娠24週から35週までは2週間に1回
●妊娠36週以後出産までは1週間に1回
②指導事項を守ることができるようにするための措置
●妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等など)
●妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等)
●妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等)
③妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
●解雇・降格・減給・賞与の不利益算定・人事考課の不利益評価など
【Ⅲ】育児介護休業法
①育児休業(子が1歳になるまで)
②パパママ育児休業プラス(父母ともに育休取得の場合に延長)
③短時間勤務制度(子が3歳まで、6時間/日勤務)
④所定外労働の制限(子が3歳まで)
⑤子の看護休暇
(就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
⑥法定時間外労働の制限(就学前まで、月24H、年150Hに制限)
⑦深夜業の制限(就学前まで)
⑧転勤の配慮 (子育てが困難になる場合)
⑨不利益取扱いの禁止(上記①~⑧の申出や取得による解雇など)
【赤字以外は、すべて本人からの請求があった場合の措置です】
□□□ 母性健康管理の情報はこちら⇒女性にやさしい職場づくりナビ
仕事と育児の両立ができる働き方を一緒に考えましょう。
●子供が3歳になるまで、1日の労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度が義務化されました。
(平成24年7月~)
◆◆◆◆ 実情にあった就業のために本音の話し合いをしましょう ◆◆◆◆
会社様・・・
担当職務、繁忙期、繁忙時間帯、フォロー体制の対応確認
従業員様・・・
母子の健康状態、支援者のいる家庭環境か否か、希望の就業スタイル
【就業スタイルの一例】
□ 1日の労働時間を6H、6.5H、7Hから選択する
□ 週の労働日数を3日、4日、5日から選択する
□ 月の労働日数を15日として、就労日を都度決定する
□ 20時間/週かつ3日/週以上の条件で曜日・時間を決定する
□□□□ 短時間正社員の導入例はこちら ⇒ 短時間社員制度導入ナビ
・就業規則での規定が義務づけられています。
・育児中の就業時間、給与・賞与の計算方法、退職金計算・有給休暇の
取り扱いなど十分な説明をしたうえで契約書を交わすことでトラブル
防止になります。
就業規則作成、契約書作成も、ご相談ください。
□ 産休・育休中の人員補充をお考えなら・・・
⇒ 中小企業両立支援助成金 代替要員助コース
□ 産休・育休中のスキルアップ、スムーズな復帰のために・・・
⇒ 中小企業両立支援助成金 休業中能力アップコース
□ 有期雇用の従業員からの産休・育休の申し出があったら・・・
⇒ 中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース
□ 従業員の定着のために育児中の短時間勤務制度拡充をお考えなら・・・
⇒ 子育て期短時間勤務支援助成金
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